特定非営利活動法人ヒューマンリレーションシップ定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は特定非営利活動法人ヒューマンリレーションシップという。
略称HRS(ハース)という。
(事務所)
第2条 この法人は少子高齢化による経済的生活不安を抱え介護を必要とする人達のため、低廉な賃料で良
心な居住環境を提供しながら、保健、医療又は福祉の増進を図り、子どもの健全育成活動を通じて社会貢
献することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、第3条の目的を達成するために、次に揚げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)保険、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)社会教育の推進を図る活動
(3)子どもの健全育成を図る活動
(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として次の事業を行う。
(1)少子高齢化が生む社会現象による非婚化者の縁結び提案事業
(2)要生活支援者への低廉賃料住宅の提供及び斡旋事業
(3)要生活支援者への独立支援相談事業
(4)介護保険法に基づく事業
2.この法人は、次のその他の事業を行う。
(1)前条(1)に関わる若年、高齢を問わない非婚男女の情報交換会及び交流場所の提供事業
(2)前条(2)に関わる賃貸住宅管理運営及び建設コンサルタント事業
(3)少子高齢化に伴う財産の保全と運用相談事業
3.前項に揚げる事業は、第1項に揚げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は第1項に揚げる事
業に充てるものとする。
第2章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上
の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会し、法人の活動を推進する個人及び団体
(2)賛助会員 この法人の事業を援助するために入会した個人及び団体
(入会)
第7条 会員の入会については、特に条例を定めない。
2.会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものと
する。
3.理事長は、前項の申し込みがあった時は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
4.理事長は、前2項のものの入会を認めない時は、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通
知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、または会員である団体が消滅した時。
(3)継続して2年以上会費を滞納した時。
(4)除名された時。
(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議会により、これを除名することができる。
(1)この定款に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をした時。
2.前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければな
らない。
(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は返還しない。
第3章 役員
(種別及び定款)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事 3人から5人
(2)監事 1人から2人
2.理事のうち1人を副理事長とする。
(選任等)
第14条 理事及び監事は総会において選任する。
2.理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3.役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ
、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員総数の3分の1を超えて含まれることになって
はならない。
4.法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
5.監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
(職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2.副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故がある時又は理事長が欠けた時は、理事長があらかじめ指
名した順序によって、その職務を代行する。
3.理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会または理事会の議決に基づき、この法人の業務を遂
行する。
4.監事は、次に揚げる職務を行う。
(1)理事の業務遂行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為、または法令若しくは定
款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務遂行の状況またはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。
(任期等)
第16条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2.補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間
とする。
3.役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない
。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けた時は、遅延なくこれを補充しなけれ
ばならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の遂行を堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があった時。
2.前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第19条 役員はその総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2.役員にはその職務を遂行するために要した費用を弁償することができる。
3.前2項に関して必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第4章 会議
(種別)
第20条 この法人の会議は、総会及び理事長の2種とする。
2.総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(総会の構成)
第21条 総会は、正会員をもって構成する。
(総会の権能)
第22条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散及び合併
(3)会員の除名
(4)事業計画及び収支予算並びにその変更
(5)事業報告及び収支決算
(6)役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7)入会金及び会費の額
(8)貸入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期貸入金を除く。第49条において同じ)
(9)その他、新たな義務の負担及び権利の放棄
(10)解散における残余財産の帰属
(11)事業局の組織及び運営
(12)その他運営に関する重要事項
(総会の開催)
第23条 通常総会は毎年1回開催する。
2.臨時総会は次に揚げる場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め、招集の請求をした時。
(2)正会員総数5分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があった時。
(3)監事が第15条第4項第4号の規定に基づいて招集する時。
(総会の招集)
第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2.理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があった時は、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3.総会を招集する時は、会議の日時、場所、目的、審議事項を記載した書面により、開催日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第25条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第26条 総会は正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
(総会の議決)
第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2.総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会での表決権等)
第28条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2.やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3.前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
4.総会の議決について、特別の利害関係を有する会員は、その議事の議決に加わることができない。
(総会の議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議事長及びその総会において選任された議事録署名人2人が、記名、押印または署名しなければならない。
(理事会の構成)
第30条 理事長は、理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第31条 理事会は、この定款に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会に議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない業務の遂行に関する事項
(理事会の開催)
第32条 理事会は、次に揚げる場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めた時
(2)理事総数の3分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があった時。
(理事会の招集)
第33条 理事会は、理事長が招集する。
2.理事長は、前条第2号の規定による請求があった時は、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3.理事会を招集する時は、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。